外国人雇用の助成金とは?メリットや注意点も紹介

日本の深刻化する少子高齢化により、労働人口は減少傾向にあります。そのため、労働者不足改善のため海外から労働者を受け入れる企業が増えています。厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況まとめ によると日本には約172万人の外国人労働者が働いています。今回はその中で高まる外国人労働力を紹介していきます。

外国人採用メリット

外国人を雇用するとどのようなメリットがあるのか紹介します。

若い人材の確保

日本は少子化により若い人材を確保することが困難な状況にあります。人材が不足すると会社の利益を生むサービスが提供できず、倒産してしまうケースも少なくありません。外国人労働者は母国語と日本語の最低でも二ヶ国語がはなせるため、人材不足の解消や、海外からの顧客の対応・接客といった会社のグローバル化が期待できます。

異なった視点からの発想

日本とは異なる文化や習慣から、異なった発想やアイディアが新しい事業のきっかけにもなります。また、雇用した外国人労働者の母国に目を向けることで、新しいエリアの事業開拓が可能にまります。

海外進出の発端にも

外国人労働者の雇用によりビジネスで扱える言語が増え、これまで介入できなかった販路へのビジネスを構築できるかもしれません。

 

デメリット

外国人雇用を行う際のデメリットを紹介します。

仕事観の違い

日本と海外では文化や労働に関する意識の価値観が違っていることもあります。また、日本は縦社会であり多くの企業がお客様を優先しています。お客様と定員・上司と部下など立場によって力関係が目に見えて現れます。一方、欧米では立場の差はなくフラットな関係です。例えば、定員同士で話し込みお客様のオーダーを放置するやスマホを片手に仕事をするなど、日本では考えられないような接客態度です。しかしこれらは適当に仕事をしているわけではなく、与えられた役割をこなせば問題ないという感覚なのです。

このように日本と海外では価値観に大きな差があります。企業はこのギャップをいかに緩和し付き合っていくかが難しいところです。

言語の壁

日常会話レベルのコミュニケーションは問題なくても、ビジネス用語や微妙なニュアンスの日本語がわからない場合があります。入社してからビジネス用語の研修など行う手間が増えてしまうかもしれません。

 

募集から採用までの手続きや一連の流れ

手続きや流れについて説明します。はじめに外国人を採用する手順として

1.事前調査 

外国人が就労できない職種が多くあり、就労不可の職種で採用したとしてもビザ申請時に不許可になってしまうので必ず事前調査が必要です。

2.外国人材募集

外国人採用の求人媒体としてSNSや自社ホームページ・転職求人サイトを利用し募集します。

3.書類選考

候補者が学士(専門士)以上の学位があるか、10年(3年)以上の実務経験があるかこの2つの要件をクリアするかを事前調査することが重要になります。

4.面接

面接を行う際は学歴と専攻の確認が必要です。また、外国人労働者から在留カードの提示をしてもらい在留資格が「留学」や「家族滞在」なら、社員としてフルタイムで働いてもらうには「在留資格変更許可申請」が必要になります。

5.内定

外国人労働者と賃金をはじめとした労働条件を話し合い書類による雇用契約を締結します。

6.在留資格変更許可申請

留学生の在留資格「留学」から就労可能な在留資格に変更する【在留資格変更許可申請】を行います。また、安心して転職先で働くためにも、「就労資格証明書交付申請」という申請を転職時にすることをおすすめしています。

7.受け入れ準備

勤務するにあたって研修作成・住居手配・配属部署の受け入れ準備が必要です。

8.入社

外国人を雇用した際は雇用状況報告が義務付けられています。すべての会社に義務付けられているので必ず届け出なければなりません。

上記のような順で雇用手続きがあります。

外国人採用の注意点

日本では、外国人を雇用する上でいくつかのルールがあります。

1.就労可能な外国人の雇用

外国人労働者は出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、日本での就労活動が認められています。 雇用主は、外国人労働者を雇い入れる際には、「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認しなくてはいけません。

 

2.外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助

雇用するが外国人労働者が有する能力を発揮できるよう、容易に職場に適応できるため措置の実施その他の雇用管理改善を図り、解雇などで離職する際もその再就職援助に務めなくてはなりません。(労働施策総合推進法)

 

3.外国人雇用状況の届出について

雇用対策法に基づき、外国人労働者を雇用する雇い主は外国人の雇入れ、離職の際に、氏名・在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)

4.不法就労の様々なケース

外国人雇用の注意点は、不法就労の労働者を雇用しないということです。これらには、不法就労には以下の3つのケースがあります。

 

不法滞在者や被退去強制者を働かせてしまうケース

・密入国や滞在期間の過ぎた人が働くこと

・退去強制がすでに決まっていること

 

出入国管理庁から働く許可を得ていない人を働かせてしまうケース

この場合の注意点は、外国人労働者が日本で活動する際、在留資格によって制限されるということです。それに伴い「働く」許可が降りていない人が働けば不法就労助長罪に問われることになります。

・観光など短期滞在目的で入国した人

・留学や難民認定申請中の人

 

入国管理庁から認められた範囲を超えて働かせてしまうケース

最後は、働く許可はされているものの許可された職種以外の職種をしてしまうケースです。

・許可された時間数を超えて労働する留学生

・料理人や接客業として働く許可を得たにもかかわらず、建設作業・工場で単純労働として働くこと

 

外国人採用に使える助成金とは?

助成金とは厚生労働省から雇用を増やすことや人材育成に対して、条件を満たせば交付されるもので返済の必要がない資金を指します。

外国人雇用の際に活用できる助成金の4つを紹介していきます。

1.雇用調整助成金

景気悪化による事業縮小の際、事業主が従業員に休業や教育訓練、出向に対して交付される助成金です。

目的:
経済上の理由により事業縮小を免れない事業主が雇用する労働対象者を維持するため、「労使間の協定」に基づき休業、教育訓練、出向させる費用をサポートし回避すること

助成額:

休業の場合:中小企業の場合 賃金相当額×2/3

中小企業以外  賃金相当額×1/2

教育訓練の場合:(休業)の額+一人一日あたり1,200円

出向の場合:(休業)と同様。

支給限度額日数:

本助成金の支給限度日数は、1年間で100日分、3年間で150日分です。

 

詳細:   雇用調整助成金ガイドブック(厚生労働省より)

 

2.キャリアアップ助成金

非正規雇用から正規雇用へのキャリアアップを推進する際に交付される助成金です。

助成額:
3万8千円〜72万円までコースと対象者毎に支給額の幅があります。

詳細:キャリアアップ助成金のご案内(厚生労働省より)

 

3.業務改善助成金

事業内最低賃金の引き上げを図り生産向上のため設備投資を行った場合、その費用の一部を助成してもらえる制度です。

支給の要件:
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

・引上げ後の賃金額を支払うこと

生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと

助成金額:

なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められています

 

詳細:業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(厚生労働省より)

4.人材確保支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

概要:

外国人労働者は日本の労働法制などの知識不足・言語の違いで労働条件や解雇に関するトラブルが生じやすいです。外国人特有の事情に配慮した労働環境を整え、職場定着に取組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
助成額:

金額は、支給対象経費の2/3(上限72万円)ないし1/2(上限57万円)とされています。生産性要件のクリア有無により分類

 

詳細:人材確保等支援助成金(厚生労働省より)

 

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は外国人雇用のメリットや注意点について紹介していきました。不法就労の心配や教育にかかるコストはかかりますが、外国人雇用の際に発生する様々な助成金をうまく利用し、外国人の戦力確保につなげていきましょう。

 

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