似て非なる「内定」と「内々定」 両者の違いはどんなこと?

「内々定」って、内定ととらえていいの?

就活生としては、企業から一日も早くもらいたい内定ですが、場合によっては、企業から内々定がもらえる場合があります。

内定をもらえれば安心感がありますが、「内々定」だと、明確に内定をもらえたわけではないために、「本当に企業に採用してもらえるのだろうか?」と不安に感じるかもしれませんね。

そもそも、「内定」と「内々定」はどのような違いがあるのでしょうか。

就活生としては、この違いを明確にしておきたいですね。

内定と内々定の違いとは?

内定も内々定も、広い意味合いでとらえると、最終面接に合格し、企業から採用告知を受けた状態となりますが、内定と内々定とは、似ているようで異なります。

内定と内々定の違いは、「労働契約を締結しているかどうか」という点です。

内定時は、企業から採用が告知されるだけでなく、始期付解約権留保付労働契約と呼ばれる労働契約を締結します。

この労働契約は、就活生が在学中に締結する契約であることから、「始期付」という単語で、今後の定められた時期から就業すること、また、「解約権留保付」という単語で、一方的な内定取り消しが制限されることを定めています。

また、企業が就活生に対して内定を出す日程は、政府の要請により、卒業年度の10月1日以降となっています。

なぜ、内々定を出すの?

内定は「入社前にあらかじめ労働契約を締結しておくこと」ですが、内々定は、あくまでも採用が告知されるにとどまり、労働契約は締結されません。

それでは、なぜ企業は内々定を出すのでしょうか。

その理由は、内定日を待つことなく、一日も早く優秀な学生を確保したいためです。

内々定は、労働契約が締結されないこともあり、電話連絡やメールでの連絡などが大半で、書面で連絡されることはほとんどありません。

経団連の取り決めにより、内定を出す日程は10月1日以降、面接などの「選考活動」は、6月1日から開始されることになっていますが、企業の中には、6月1日以前に選考を開始する場合があります。

早い時期に面接が終われば、企業は早い段階で内定を出すことができるものの、内定を出す日は10月1日以降と決められているため、10月1日までは正式に内定を出すことができません。

そのため、企業として確保しておきたい就活生に対しては、内定の日を待たず、「内々定」という形で就活生に採用を告知しておくのです。

内々定は、取り消しされることがあるの?

内々定は、就活生が早い段階で企業から採用告知を受けられる点がメリットですが、内定とは異なり、労働契約を締結していない状況となっています。

それでは、内々定は取り消しされることがあるのでしょうか。

状況によっては、内々定が取り消しされる場合がありますが、内定取り消しと同様、取り消しせざるを得ない状況ではない限り、内々定が取り消されることはほとんどありません。

内々定が取り消される状況としては、就活生が選考書類に虚偽の内容を記載していたなど、就活生自体に問題がある場合や、企業の業績悪化で、採用ができない状態に追い込まれたときなどがあります。

基本的に、内々定が取り消されることは少ない状況ですが、もし、内々定の取り消しを不服に感じる場合は、労働基準監督署や労働問題に詳しい弁護士に相談するのも一つの方法です。

(画像はぱくたそより)

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